最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1132 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号641頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月28日 |
| 判示事項 | 窃盜犯既遂の時期 |
| 裁判要旨 | 窃盜既遂罪は、犯人が不法領得の意思を以て事實上他人の占有すなわち社會通念上他人の支配内にあるものと認められる物件を他人の意思に反して自己の支配内に移したとき完全に成立するものであつて、所論のごとく犯人が更にこれを自由に處分し得べき安全な場所に持去ることを要するものではない。 |
| 参照法条 | 刑法235條 |