最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1349 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号649頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月30日 |
| 判示事項 | 同一人の同一公判廷の不可分でない供述の一部を證據に採つた場合と採證上の法則 |
| 裁判要旨 | 同一人の同一公判廷における供述でも、その供述内容が實質的に不可分でないかぎり。その一部を採證の用に供し、その措信せざる部分を證據としないということは、もとより原審の自由裁量に屬するところであつて、原審には所論のごとき採證上の違法ありということはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法337條 |