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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)684
事件名 強盗傷人
裁判年月日 昭和23年12月27日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号597頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年12月17日
判示事項 虚無の證據による事實認定の違法ある場合
裁判要旨 被告人は原審公判廷において、A及びB兩名に對して亂暴を加えなかつた旨の供述をして居り、他の被告人二名も同樣のことを述べているに拘わらず、原判決はこれらの供述と他の證據とを不可分的に綜合して、被告人が亂暴をしたと述べているのは、虚無の證據を援用して事實の認定をした違法がある。
参照法条 刑訴法336條