最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)684 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号597頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年12月17日 |
| 判示事項 | 虚無の證據による事實認定の違法ある場合 |
| 裁判要旨 | 被告人は原審公判廷において、A及びB兩名に對して亂暴を加えなかつた旨の供述をして居り、他の被告人二名も同樣のことを述べているに拘わらず、原判決はこれらの供述と他の證據とを不可分的に綜合して、被告人が亂暴をしたと述べているのは、虚無の證據を援用して事實の認定をした違法がある。 |
| 参照法条 | 刑訴法336條 |