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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)740
事件名 強盗
裁判年月日 昭和23年12月27日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号605頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月2日
判示事項 第一審の手續及び判決の瑕疵と上告理由
裁判要旨 第二審裁判所は、覆審主義の下に事案の全般に亘つて新たに審理を爲し判決をするのであるから、第一審の手續及び判決における瑕疵は、それが第二審判決に影響を及ぼしその違法を招來しない限り、これを以て上告理由となし得ないことは多言を要しないところである。
参照法条 刑訴法411條