最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1347 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号567頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月4日 |
| 判示事項 | 鑑定書の作成者の訊問請求がない場合訊問の機會を與えることの要否 |
| 裁判要旨 | 被告人又は辯護人は原審において、所論鑑定書の作成者の訊問を請求した事實のないことは、記録上あきらかであるから、原判決が被告人に右鑑定書の作成者を訊問する機會を與えないで、右鑑定書を證據としたことはすこしも違法ではないのである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |