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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1178
事件名 傷害致死
裁判年月日 昭和23年12月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1905頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月31日
判示事項 辯護人の請求による證據調決定後その請求が抛棄せられた場合に該決定を取消すことなくして審理を終結してなされた判決の正否
裁判要旨 辯護人の請求により證據調の決定をした場合に右の決定は辯護人の請求がその前提となつているのであるから、辯護人がその請求を後に抛棄したときには、裁判所は特にその證據決定を取消さずに取調をしなかつたからといつて刑事訴訟法第四一〇條第一三號に違反するものではない。
参照法条 刑訴法410條13號