最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1180 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1908頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月9日 |
| 判示事項 | 一 裁判官の意義 二 證據として引用した被告人の供述記載に「奥座敷」とあるのを「奥四疊半の間」と判示したことと上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 裁判官という用語は、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴法第六〇条第二項第二号にいわゆる官名である。 二 被告人の供述記載に犯行の場所として「奥座敷」とあるのを證據とした原判決がこれを「奥四疊半の間」と判示したことは、判決に影響を及ぼす違法でないから、これを理由として原判決を破毀することはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法602項2号,刑訴法360條1項,刑訴法411條 |