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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1180
事件名 強盗殺人、窃盗、住居侵入
裁判年月日 昭和23年12月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1908頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和23年8月9日
判示事項 一 裁判官の意義
二 證據として引用した被告人の供述記載に「奥座敷」とあるのを「奥四疊半の間」と判示したことと上告理由
裁判要旨 一 裁判官という用語は、判事、判事補等裁判の職務を行う官吏の総称であつて、刑訴法第六〇条第二項第二号にいわゆる官名である。
二 被告人の供述記載に犯行の場所として「奥座敷」とあるのを證據とした原判決がこれを「奥四疊半の間」と判示したことは、判決に影響を及ぼす違法でないから、これを理由として原判決を破毀することはできない。
参照法条 刑訴法602項2号,刑訴法360條1項,刑訴法411條