最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)882 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号437頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月11日 |
| 判示事項 | 判決書の作成日に開かれた公判廷にその判決に關與した判事が出席しなかつた場合と右判決書作成日附の眞否 |
| 裁判要旨 | 前記五月四日の公判廷に第一回の公判廷に出席した判事Aが列席していなかつたことから、直ちに同判事が同日出勤せず從つて同日合議が成立せず判決書の作成もなされなかつたものと認めなければならないものではない。然らば原判決書の日附が虚僞であつて眞實の作成年月日を記載していないと云う所論は到底採用することはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法68條,刑訴法71條 |