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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)897
事件名 業務上横領
裁判年月日 昭和23年12月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号443頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月29日
判示事項 一 原上告審において主張しなかつた憲法違反を再上告理由として新たに主張することの正否
二 食糧管理法と憲法第二五條
裁判要旨 一 第二審が憲法第三八條二項に違反したと云う主張を原上告審において爲さず、原上告審判決に對する再上告理由として新たに之を主張することは適法でない。
二 食糧管理法は憲法第二五條に違反しない。
参照法条 刑訴應急措置法17條1項,食糧管理法9條,食糧管理法31條,憲法25條