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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1279
事件名 住居侵入、強盗予備、強盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和23年12月24日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号523頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月10日
判示事項 忍び込み窃盜の共謀と住居侵入の共同正犯
裁判要旨 忍び込み窃盗の共謀に加擔したものは、邸宅内に侵入しなかつたとしても、もとより住居侵入の共同正犯としての罪責を免かれることはできない。
参照法条 刑法130條,刑法60條