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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)941
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年12月23日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号379頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年4月23日
判示事項 刑の量定の理由判事の要否
裁判要旨 刑の量定は事實審たる原裁判所が犯状犯罪後の情況示談を成否等諸般の事情を考慮參酌して自由に裁量し得る事柄であつて、もとよりその量定の理由は刑訴第三六〇條第一項にいわゆる罪となるべき事實に當らないから、これを判決に説明する必要はない。
参照法条 刑訴法360條1項