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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1071
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年12月22日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1853頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月9日
判示事項 一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反する場合と上告理由
二 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項の自白
裁判要旨 一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができない。
二 裁判所が證據に引用した被告の自白が、その裁判所の公判廷における自白であるならば、それは憲法第三八條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例として示したところである。
参照法条 憲法37條1項,憲法38條3項,刑訴法411條