最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1138 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1843頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 判示事項 | 判決言渡調書に「檢事」の二字が記載してない場合と判決の効力 |
| 裁判要旨 | 前記の如く記録により判決言渡調書に檢事が立會つた事實記載のあることがわかる以上該調書に「檢事」の二字が記載してないかといつてその爲判決言渡其のものが無かつたものだとか或は違法無効のものだかというべきものでもない。 |
| 参照法条 | 刑訴法60條2項2號,刑訴法411條 |