最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)35 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、詐欺被告事件に関する上訴権回復請求につきなした抗告棄却決定に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号351頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月24日 |
| 判示事項 | 高等裁判所のなした抗告棄却の決定に對する抗告申立の適否 |
| 裁判要旨 | 最高裁判所に對しては、刑訴應急措置法第一八條のように、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであることは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七號事件同年一二月八日大法廷決定參照) |
| 参照法条 | 裁判所法7條2號,刑訴應急措置法18條 |