最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1277 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1831頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月23日 |
| 判示事項 | 一 書記の署名があつて捺印のない公判調書の効力 二 第一審判決の事實的摘示をその内容とする被告人の第二審公判廷の供述を證據に引用する場合と第一審判決掲記の要否 |
| 裁判要旨 | 一 原審第二回公判調書には、その末尾に、裁判所書記Aの署名はあるけれども、その名下に同人の捺印を缺いていることは所論のとおりである。即ち、右調書は刑事訴訟法第六三條第一項所定の方式に違うものといわなければならない。しかしながら、公判調書が右のごとく、法定の方式を缺いた場合でも、これがために、直ちに、その調書を無効とすべきものではなく、裁判所は諸般の状況を勘案して、その調書の成立及び内容の眞否を判斷した上、自由裁量によつて、その効力の有無を判定すべきものである。 二 原判決は判示強盜の事實を認定する資料として、右公判調書の記載を舉示したものではなく、原審第二回公判における被告人の判示同趣意の後述そのものを證據としたのであつて、右供述内容は右公判調書の記載並びに同調書に引用せられて、同調書の内容の一部をなすに至つた第一審判決の事實摘示によつて、明瞭であるから、判決に右供述を證據として舉示するにあたつては右供述の外、特に第一審判決を記載する必要のないことはいうまでもないことである。 |
| 参照法条 | 刑訴法63條1項,刑訴法360條1項 |