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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1296
事件名 住居侵入、強盗傷人
裁判年月日 昭和23年12月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻14号1840頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月31日
判示事項 文字の挿入が法定の要式を缺く判決書の効力
裁判要旨 判決書における文字の挿入が法定の要式を缺いた場合にも、刑訴法第四一〇條第二一號のような規定がないから、直ちにこれを無効とすべきでなく、その効力の有無は、專ら、裁判所が諸般の状況を勘考して、自由に判斷すべきものである。
参照法条 刑訴法72條,刑訴法410條21號