最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1296 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、強盗傷人 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1840頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月31日 |
| 判示事項 | 文字の挿入が法定の要式を缺く判決書の効力 |
| 裁判要旨 | 判決書における文字の挿入が法定の要式を缺いた場合にも、刑訴法第四一〇條第二一號のような規定がないから、直ちにこれを無効とすべきでなく、その効力の有無は、專ら、裁判所が諸般の状況を勘考して、自由に判斷すべきものである。 |
| 参照法条 | 刑訴法72條,刑訴法410條21號 |