最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)98 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙無効裁決取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第2巻14号472頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月30日 |
| 判示事項 | 一 町村制によつて行われた選舉についての地方自治法施行後の異議申立期間 二 無資格者その他による投票があつた場合の當選人決定の方法 三 選舉人の住所の數 |
| 裁判要旨 | 一 本件のごとく、同日前に、町村制によつて、選舉が行われ、その選舉または當選の効力に關する異議申立期間の進行中において、地方自治法が施行せられた場合であつても同樣であつて、特に別段の規定はないのであるから、上告論旨のように、異議申立期間に關してのみ、既に癈止せられた町村制第三三條第一項の規定が癈止後においても効力を有するものと解すべき根據はない。この場合は、町村制による異議申立期間が未經過の状態において、すなわち、右選舉に關して、選舉又は當選の効力を争い得る状況下において、地方自治法が施行されたのであるから、既に町村制の規定にもとずいて、進行していた異議申立期間が地方自治法の施行により、同法の規定に從つて、當然に伸張せられたものと解するのが相當である。 二 これを要するに本件のように無資格者その他による歸属不明の無効投票が他の有効投票中に混入されたときは、それ等無効投票を各當選者の得票から差引いて見て、最高位落選者より下位となる者は、これを當選者と決定することはできないのである。 三 若し論旨のように一人で二ケ所に住所を有することができるものと解すれば同一人が二ケ所村で選舉權を行使し或は同一町村で二つの選舉權を行使し得る結果となり、かゝる結果は町村制の認めないところであつて(町村制第一二條第二項參照)選舉に關しては住所は一人につき一ケ所に限定されるものと解すべきである。 |
| 参照法条 | 地方自治法66條1項,町村制27條1項,町村制12條 |