最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)779 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号305頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月15日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意 |
| 裁判要旨 | 刑訴應急措置法第一二條第一項は、同法所定の書類の證據能力に關し被告人からこれら書類の供述者又は作成者に對する直接訊問の請求があつた場合に關する規定であつて、かかる請求がない場合でも裁判長が進んで被告人にこれらの者を直接訊問する機會を與えなければ、これら書類を證據とすることが出來ないという趣旨であると解すべき理由がないこと、そしてこの解釋は憲法第三七條第二項の趣旨にも反するものでないことも當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月三〇日大法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項 |