最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1313 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号347頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月9日 |
| 判示事項 | 刑訴法第四一〇條第一〇號に該當する一場合 |
| 裁判要旨 | 辯護人なくして公判を開廷することが出來ない事件において、公判調書の冒頭に、辯護人が出頭しない旨の記載があり、その最終の部分即ち證據調終了の直前及び檢察官の求刑直後に辯護人が陳述及び辯論をした旨の記載があり(その辯護人の氏名の記載がない)、その辯護人は被告人のために選任された唯一の辯護人である場合には、法律により辯護人を要する事件につき辯護人が出頭することなくして審理をした違法があると言わなければならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條,刑訴法410條10號 |