最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1205 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻13号1816頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月2日 |
| 判示事項 | 一 共犯者の兇器所持並びに兇器使用の事實を知らざる場合の強盜の共同正犯の成立 二 犯罪の日時に關する判示の不備と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 被告人は相被告人と共謀して強取行爲をも分擔したものというべく、從つて、假りに所論のごとく被告人は相被告人の兇器所持並びに兇器使用の事實を知らなかつたとしても原判決が證據によらずして強盜共謀の事實を認定した違法ありといえない。 二 犯罪の日時は、法律上別段の定め(例えば日出前又は夜間においてというごとき)のない限り、主として犯行の同一性を特定する事項たるに止り、罪となるべき事實に當らないものであるから、判決書にこれを表示するには犯行の同一性を特定するに足る程度を以て足り、必ずしも數學的の正確を要するものではなく、また必ずしも常にその證據を判決書中に舉示せねばならぬものでもない。從つて判決書に表示された犯行の日時に多少の正確を缺き若しくはその舉示された證據に多少の不備があつても判決を破毀するに足る缺點とすることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法236條,刑法60條,刑訴法360條1項 |