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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)904
事件名 昭和二一年勅令第三一一号違反
裁判年月日 昭和23年12月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻13号1796頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月11日
判示事項 一 昭和二二年六月二七日から同年八月二五日までの間に行われた連合国占領軍の財産不法所持罪に対する適用法条
二 證人申請の採否についての事實審の裁量權と憲法第三七條
裁判要旨 一 昭和二二年六月二七日から同年八月二五日までの間において行われた連合国占領軍の財産を不法に所持した行為は、昭和二一年勅令第三一一号第二条第三項、第四条を適用して処断すべきである。
二 證人申請の採否も原審の自由裁量に屬すること言うまでもないから、原審がそれを採用しなかつたからとて、憲法第三七條第一項の公平な裁判所の裁判を受ける權利を害するものといえないこと並びに同條第二項後段に違反するものでないこといずれも當裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二二年(れ)第二三〇號同二三年七月二九日言渡大法廷判決)
参照法条 連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令1条,連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令2条,連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令4条,刑訴法344條,憲法37條