最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1074 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、建造物侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号275頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月8日 |
| 判示事項 | 一 證據として引用しない物品の押收手續の違法と上告理由 二 公判手續に關する調書の記載方法 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は右に述べた逮捕手續書中の記載を證據としたもので所論のごとくA等警察吏の押收した物品を證據として引用していないことは判文上明白である。されば假りに右物品の押收が違法であるとしても、それだけでは原判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、これを上告理由とすることはできない(昭和二二年(れ)第三三四號同二三年六月九日大法廷判決及び同二三年(れ)第二四八號同年七月一四日大法廷判決參照) 二 公判調書の手續に關する記載は、速記又は録音とは異なりその行われた手續をそのまま録取するものではなく、その趣旨を明らかにするを以て足るものである。 |
| 参照法条 | 刑訴法411條,刑訴法60條 |