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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)892
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和23年12月16日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号234頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月21日
判示事項 第一審において被告人から刑訴應急措置法第一二條第一項の請求があり第二審に於てその請求がなかつた場合と同條所定の書類の證據能力
裁判要旨 書證の證據能力は、一般原則に從うべく、ただ刑訴應急措置法第一二條は、その所定の書類に限り、被告人から請求があつたときは、その書類の供述者又は作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に與えなければ、これを證據とすることができないとしたものに過ぎない。たとい、第一審でかかる請求をしても第二審は覆審である現行制度の下においては原審でその請求をしない以上、原審ではその供述者又は作成者を公判期日で訊問する機會を被告人に與えなくとも、これを證據とすることを妨げないものといわねばならぬ。
参照法条 刑訴應急措置法12條1項