最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1256 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号315頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月7日 |
| 判示事項 | 一 示談についての判斷判示の要否 二 控訴審において示談があつたに拘わらず第一審通り科刑したことの正否 |
| 裁判要旨 | 一 示談の事實は罪となるべき事實ではないし刑の當然の減免の事由でもない。ただ量刑にあたり情状として考慮さるべき事實に過ぎないのであるから所論の證據(示談書)についてその判斷又はその判斷の理由を判示する必要はない。 二 控訴審は覆審であつて一審の續審ではないのであるから控訴審は示談のあつた事情を斟酌はするが、しかし獨自の見解により諸般の事情を考慮して量刑するのである。從つて示談があつたに拘わらず一審通り科刑されたことをもつて違法であると言うことはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條,刑訴法407條 |