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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)870
事件名 詐欺
裁判年月日 昭和23年12月21日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第6号355頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月10日
判示事項 詐欺罪の目的物の數量についての多少の計算違と上告理由
裁判要旨 (詐欺罪の目的物の數量につき)、原審は多少の計算違をしたものと思われるが全詐取量に比し右の如き極めて少數の計算違があつたからといつて其爲め判決主文に影響があつたものとは到底考へられない。從つて論旨は上告の理由とならない。
参照法条 刑法246條,刑訴法360條1項,刑訴法411條