最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(オ)47 |
|---|---|
| 事件名 | 村長選挙当選確認請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第1号603頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月15日 |
| 判示事項 | 二重に候補者の氏名を記載した投票の効力 |
| 裁判要旨 | 投票紙自体の記載体樣其他選舉當時の諸般の事情等から見て本件係争の二票は選舉人が不慣れの爲め、初め記載の場所を間違えて候補者の氏名を記載したが、後でそれに氣付いてこれを訂正する目的で、正規の場所即候補者氏名記載欄に再び記載したもので、他意あるものではないと認定したものであることは、原判文上明である、而して右の樣な資料によつて右の樣な認定が爲し得られる場合には、其投票を有効のものと解すべきであるとの原審の見解は相當である。 |
| 参照法条 | 町村制25條6號 |