最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1131 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号479頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月26日 |
| 判示事項 | 他の共同被告人の辯護人に召喚状を發しないで公判を開いた違法と他の上告理由 |
| 裁判要旨 | 記録を調べてみると、原審裁判所が、原審共同被告人Aの辯護人Bに對し公判期日に召喚状を發せず、この不出頭の儘開廷審理したこと、所論のとおりであつて、これは明らかに違法である。しかしこの違法は、原審共同被告人Aに關することであつて、本件被告人Cの裁判に關わりのないことである。從つて右の違法を理由として本件被告人Cに對する原判決を破毀することはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法320條2項,刑訴法411條 |