最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1246 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第6号645頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月11日 |
| 判示事項 | 司法警察官が非現行犯を現行犯として處理した違法と上告理由 |
| 裁判要旨 | 假りに所論のように、非現行犯を現行犯としての處分手續に據り司法警察官が被告人に對する訊問調書を作成し、檢事はこの訊問調書等を基礎として公訴を提起したとしても、そのこと自體は、裁判所の審理手續並びに判決に何等の影響を及ぼすものではないから、上告適法の理由とすることを得ないものである。 |
| 参照法条 | 刑訴法124條,刑訴法411條 |