最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)424 |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年12月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻14号1940頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月22日 |
| 判示事項 | 一 新憲法施行前に終了した拘禁と憲法第三四條 二 勾留の違法と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 被告人は昭和二一年五月六日勾留せられ、同月二九日保釋せられたことは記載上明白である。從つて右勾留による拘禁は、日本國憲法施行以前に既に終了したのであるから、右拘禁を以て、日本國憲法第三四條に反するものと主張する論旨は、憲法に遡及の効果を認めんとするものであつて、法律上、根據のないところである。 二 勾留處分の違法不當に對しては、別途に救濟の方法によるべきであつて、右は第二審判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、これをもつて、上告または再上告の理由とすることはできない。(昭和二三年(れ)第六五號事件、同年七月一四日宣告大法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 憲法34條,刑訴法411條 |