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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)914
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和24年1月11日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号1頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年6月23日
判示事項 一 供出割當が過重な場合の食糧管理法違反行爲と憲法第二五條
二 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」の意義
三 刑の執行猶豫をしなかつたこと憲法第十三條
裁判要旨 一 憲法第二五條は、國家が國民一般に對し概括的に健康で文化的最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべき責務を負擔せしめたものであるけれども、この規定によつて、直接に個々の國民が、國家に對して、具體的、現實的にかかる權利を有するものでないことは既に當裁判所の判例とするところである。從つてかりに所論の如く供出米の割當量等に特殊の事情があつたとしても、同條により被告人の本件食糧管理法違反の所爲を正當化しその刑責を兔かれしめるものではない。
二 憲法第三七條第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成等において偏頗の惧のない裁判所の裁判という意味であつて、個々の裁判の具體的内容の當否には關係のないものである。
三 被告人に實刑を科し刑の執行を猶豫しないからといつて、憲法第十三條に保障する人權を侵害したものといえない。
参照法条 食糧管理法3條,食糧管理法32條,憲法25條,憲法37條,憲法13條,刑法25條