最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(つ)36 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二三年政令第二〇一号違反被告事件についての異議申立却下の裁判に対する抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年1月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第7号57頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月3日 |
| 判示事項 | 一 裁判所が事實審理前公判請求書記載の罪名の基本たる刑罰法令につき憲法適否の判斷をすることの要否 二 裁判所が事實審理に入るに先だち公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令につき憲法適否の判斷を示さなかつたことと憲法第三七條 |
| 裁判要旨 | 一 裁判所は、公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である、刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しない。 二 裁判所が公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罪法令が違憲無効であるか否かについて判斷を示さなかつたとしても「有罪の豫斷を抱くもの」とか、又は「被告人に恐怖を強いるもの」とか云うことはできない。したがつて憲法第三七條に違反するものとすることはできない。 |
| 参照法条 | 憲法38條,憲法37條,憲法37條1項 |