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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1425
事件名 強盗未遂、住居侵入
裁判年月日 昭和24年2月8日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第7号189頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年5月27日
判示事項 控訴理由ある場合控訴申立後の未決勾留日數の通算を判決において言渡さなかつたことの正否
裁判要旨 被告人の控訴申立が理由あるものであつたことは所論のとおりである、而して此場合控訴申立後の未決勾留日數は舊刑訴第五五六條の規定に依り刑の執行の際當然本刑に通算されないものであつて、原審が判決で之が通算を言渡すべきものではない。
参照法条 舊刑訴法556條,刑法21條