最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1681 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号399頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月29日 |
| 判示事項 | 一 公判の期日を懈怠した辯護人に對してさらに召喚手續をなすことの要否 二 公判期日を懈怠した辯護人に對する召喚状送達の要否と辯護權の不法制限 |
| 裁判要旨 | 一 適法な召喚状の送達を受けながら、辯護人がその期日に公判に出頭しなかつた場合、その公判において、裁判所が次回期日を指定し訴訟關係人に出頭を命じた以上、その出頭命令は、右期日を懈怠した辯護人に對しても、その効力を及ぼすものであつて、右辯護人に對し、さらに召喚の手續を採る必要はないものと解しなければならない。 二 原審が第四回公判期日に特に小林辯護人に對し召喚状の送達をしなかつたことをもつて所論のごとく、辯護人召喚の手續に違法あり、ひいては辯護權を制限した違法があるということはできない、論旨に掲げられた當裁判所の判例は、辯護人に對し適法な召喚手續の採られなかつた場合に關するものであつて、本件の場合に適切でない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條2項,舊刑訴法410條11號 |