最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1617 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号376頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月10日 |
| 判示事項 | 一 強盜傷人罪の成立要件 二 強盜の被害者が兇器を握つたために負傷した場合と強盜傷人罪の成立 |
| 裁判要旨 | 一 強盜傷人罪は、強盜たる身分を有する者が強盜の實行中又はその機會においてその手段たる行爲若しくはその他の行爲に因り人に傷害の結果を發生せしめるにより成立する強盜罪と傷害罪との結合犯である。 二 原判決は、被告人が所携の短刀を以て判示強盜の手段たる脅迫行爲の實行中その機會に判示傷害を被害者に生ぜしめたものと認定したのであるから、たとい、所論のようにその傷害が被害者においてその短刀を握つたため生じたものであつたとしても強盜傷人罪の成立を妨ぐるものではない。 |
| 参照法条 | 刑法240條 |