最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1754 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号375頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月22日 |
| 判示事項 | 第二審において證人の申請を却下しておきながら同證人の第一審公判廷における供述記載を採證したことの正否 |
| 裁判要旨 | 第二審の證人の申請を却下しておきながら、その判決が同人の第一審公判廷における供述記載を證據として採つていることは、まさに所論のとおりである。しかし同證人は第一審の公判廷において訊問せられたものであるから、被告人にはすでに訊問の機會を與えられている、從つてその供述記載を證據にとることは、刑訴應急措置法第一二條又は憲法第三七條第二項に違反するものと言うことはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條 |