最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1661 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号318頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月14日 |
| 判示事項 | 原審における檢察官の求刑の正否 |
| 裁判要旨 | 原審における檢察官の求刑は正當であつて何等の違法も存しない。所論は、刑事訴訟法の目的、公訴權の作用等を正解しない論であるのみならず辯護權の本質をも忘却した見解であつて採るを得ない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴349條1項 |