最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1755 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、強姦致傷 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号299頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月16日 |
| 判示事項 | 一 鑑定の結果に對する科學的究明の要否 二 檢事による控訴申立後未決勾留日數の通算を判決主文に掲げることの要否 三 犯意の否認するような弁解を含む供述と他の証拠とを綜合して犯罪事実を認定することの可否 |
| 裁判要旨 | 一 論旨は原判決舉示の鑑定書は鑑定の結果に對する法醫學的究明が缺けているから證據能力がないと主張するのであるが舊刑事訴訟法第二二一條第一項は鑑定の經過及び結果は鑑定人をして鑑定書又は口頭を以て報告せしむべしと規定しているだけであつて鑑定の結果に對し一々科學的究明をなすことは必ずしも必要とするものではない。 二 第一審判決に對し被告人は上訴を抛棄したにかかわらず檢察官において控訴申立をしたのであるから右申立後の第二審における未決勾留日數は舊刑事訴訟法第五五六條により當然本刑に算入されるものであることは所論の通りである、しかし右未決勾留日數は同條により判決確定後其の執行に當り當然通算されるものであつて刑法第二一條により判決主文において通算すべきものではない。 三 被告人の「A(被害者)の肩に手をかけたのは、真実埃を払つてやろうという親切心からで、他意があつた訳ではない。且つ同女の口を掩い咽頭部を手で扼す等の暴行をしたのも、同女が自分の行動を誤解して叫ぶので、それが隣家に聞えては困ると思い、その誤解を解くために落ち付いて貰おうと思つてやつたので、強姦の意図からではない。」との供述と、他の証拠と綜合して判断すれば、被告人に強姦の意思があつたことを推断し得る場合には、被告人の右供述を証拠として強姦の事実を認定しても、法則違背とはならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法221條1項,舊刑訴法337條,旧刑訴法337条,舊刑訴556條1項1號 |