最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1542 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物運搬、賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号237頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月10日 |
| 判示事項 | 賍物罪において賍物であることの知情の點について被告人の自白が唯一の證據である場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項 |
| 裁判要旨 | 賍物罪において賍物であることの知情の點について被告人の自白が唯一の證據であつたとしてもその他の犯罪事實について補強證據がある限り刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反するものではない。(昭和二三年三月一六日言渡昭和二二年(れ)第二三八號事件判決参照) |
| 参照法条 | 刑法256條,刑訴應急措置法10條3項 |