最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1767 |
|---|---|
| 事件名 | 横領、真珠又は真珠製品の取引の禁止に関する件違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号255頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月11日 |
| 判示事項 | 眞珠製品取引禁止等に關する件第一條の眞珠の意義 |
| 裁判要旨 | 昭和二一年商工省令第四號眞珠製品の取引の禁止等に關する件第一條には「眞珠又は眞珠製品は販賣讓渡其の他一切の取引を爲すことを得ず云々」と規定あれており、如何なる品質形状の眞珠であるかについては何等の限定も加えられてないから、いやしくも社會通念上眞珠と認められる以上すべて同條に規定する眞珠に該當するものと解しなければならない。 |
| 参照法条 | 昭和21年商工省令4號眞珠製品取引禁止等に關する件1條 |