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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1579
事件名 賍物牙保
裁判年月日 昭和24年3月12日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻3号293頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年7月30日
判示事項 一 弁論終結後と旧刑訴法第三五三条
二 迅速でない裁判と破棄の事由
裁判要旨 一 旧刑訴法第三五三条は、弁論終結後には適用されない。
二 憲法第三七条第一項に違反し、迅速を欠いた裁判であるということは、原判決破棄の理由にならない。
参照法条 旧刑訴法353条,旧刑訴法411条,憲法37条