最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)213 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号342頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月3日 |
| 判示事項 | 一 主文において懲役三年六月に處し、理由において同三年に處するを相當とすると判示した判決の違法 二 舊刑訴法第四四八條の法意 三 犯罪時までに犯罪場所に到達することが著しく困難な状況にあつた者を犯人と認定することと実験則 |
| 裁判要旨 | 一 原判決がその主文において、被告人を懲役三年六月に處しながら、その理由において、被告人を懲役三年に處するを相當とする旨判示していること所論の通りである。この點において、原判決はその主文と理由との間に齟齬ある違法があるので論旨は理由がある。 二 舊刑訴第四四八條は右法條の規定に依り原判決を破棄する場合、原判決の違法が事實の確定に影響を及ぼさないときは、原判決の證據によつて確定した事實を基礎として記録についての書面上の審理を加味して當裁判所が被告事件について、自から刑を量定して判決することができることとした規定であると解すべきであつて本件はまさに同條に該當する場合であるから、當裁判所自から判決することとする。 三 犯罪前に犯罪場所から遠隔の地にあつた者が、犯罪時までに犯罪場所に到達することが著しく困難であつても、何らかの方法でその時までにその場所に到達することができると認められる以上、証拠によつてその者をその犯人と認定することは、実験則に反しない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴410條19號,旧刑訴法337条,舊刑訴法448條 |