最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)512 |
|---|---|
| 事件名 | 町村長選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号352頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年3月30日 |
| 判示事項 | 管轄違の裁判と憲法第三二條 |
| 裁判要旨 | 憲法第三二條の趣旨は凡て國民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける權利を有し裁判所以外の機關によつて裁判をされることはないことを保障したものであつて訴訟法で定める管轄權を有する具體的裁判所において裁判を受ける權利を保障したものではない。從つて假りに所論の如く本件公判請求書は昭和二二年五月二日に福知山區裁判所において受理したものではなくて同年同月五日京都地方裁判所福知山支部が受理したものであるとしても、その違法はただ管轄違の裁判所のなした第二審判決を原審が是認したという刑事訴訟法上の違背があるということに歸着するだけであつて、そのために原判決を目して憲法違反のものであるとはいい得ない。從つて原判決は憲法に違反することを主張する。論旨は再上告適法の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 憲法32條 |