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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)530
事件名 臨時物資需給調整法並に物価統制令違反
裁判年月日 昭和24年3月23日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第8号343頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月13日
判示事項 再上告の提起期間
裁判要旨 本件再上告は昭和二二年二月十三日に本件につき上告審として言渡した判決に對し刑訴應急措置法第十七條の規定にもとずいて申立てられたものであるが右規定にもとずく上告も舊刑訴法にいわゆる上告に外ならないのであるからその提起期間は同法第四一八條に定める所により五日である。
参照法条 舊刑訴法418條