最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1534 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号323頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年8月30日 |
| 判示事項 | 勾留中の被告人に對する檢察事務官の聽取書の證據能力 |
| 裁判要旨 | 被告人は昭和二二年一一月十五日食糧管理法被疑事件について勾留せられ其の勾留期間中同月二七日本件詐欺罪について檢察事務官の取調を受けその際録取された聽取書中の供述記載が原判決の證據として採用されていること所論の通りであるがさればとて右の聽取書を無効とする理由はなく、これを證據として採用したことが違法であるとも言い難い。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |