最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1603 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号333頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月20日 |
| 判示事項 | 共犯者の一人が現実に使用した脅迫文言があらかじめ打ち合わせたところと異なる場合と強盜共犯の成否 |
| 裁判要旨 | 数人が「ジタバタするな」とか「黙つておれ」とか申向けて脅迫し財物を強取しようと共謀した以上、その一人が「旅の者だ、俺は礼幌の者だ、人殺を知つているだろう」、「騒げば身が危いぞ」と申し向け、共謀のときに打ち合わせた脅迫文言と異つた文言を實際に使用したからとて、強盜共犯の成立を妨げるものではない。 |
| 参照法条 | 刑法60条,刑法236条1項 |