最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1576 |
|---|---|
| 事件名 | 塩酸ヂアセチルモルヒネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収ニ関スル件違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号295頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月9日 |
| 判示事項 | 法定期間内に上告趣意書の提出がなかつたことを理由として上告を棄却した決定に對する再上告の可否 |
| 裁判要旨 | 裁判所が言渡したのは判決ではなく法定期間内に上告趣意書の提出が無かつたことを理由として上告を棄却した決定であること記録により明らかである。決定に對しては右法條に基く再上告は許されないこと勿論であるから本件上告は刑事訴訟法施行法第二條舊刑事訴訟法第四四五條によりこれを棄却すべきものである。(當裁判所昭和二三年(れ)第一〇九一號、同年一一月十三日言渡判決) |
| 参照法条 | 舊刑訴法418條,舊刑訴法445條 |