最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1412 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号276頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月20日 |
| 判示事項 | 一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思の意義 二 農業會が寄託を受けた供出米の保管の任務と農業會長の不法處分 |
| 裁判要旨 | 一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき權限がないのに所有者でなければできないような處分をする意思をいうのであつて必ずしも占有者が自己の利益取得を意圖することを必要とするものではなく、又占有者において不法に處分したものを後日に補顛する意思が行爲當時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものではない。 二 農業會は各農家から寄託を受けた供出米については政府への賣渡手續を終つた後政府の指圖によつて出庫するまでの間は、これを保管する任務を有するのであるから農業會長がほしいままに他に之を處分するが如きは固より法の許さないところである。 |
| 参照法条 | 刑法253條 |