最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1585 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、暴力行為等処罰ニ関スル件違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第8号297頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年5月31日 |
| 判示事項 | 犯意がないという主張と舊刑訴第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 被告人に犯意がないという主張は舊刑事訴訟法第三六〇條第一項の罪となるべき事實がないという主張であつて同條第二項の犯罪の成立を阻却すべき原由たる事實上の主張には當らない。そして原判決は舉示の證據により被告人に犯意ありと認定し有罪の言渡しをしたものであるから所論の如き違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴360條2項 |