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最高裁判例詳細

事件番号 昭和23(れ)1437
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年3月8日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第8号175頁
原審裁判所名 高松高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年9月3日
判示事項 未決勾留日數の全部を本刑に通算しない判決の合憲性
裁判要旨 未決勾留日數の全部を本刑に通算しなくても憲法に違反するものでないことは既に當裁判所大法廷の判示する所である。(昭和二二年(れ)第一〇五號事件同二三年四月七日言渡判決)
参照法条 刑法21條