最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1026 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年3月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻3号253頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年6月18日 |
| 判示事項 | 公判調書の記載上の矛盾や不明確を他の資料によつて判定することの可否と上告理由 |
| 裁判要旨 | 公判調書に矛盾した記載や不明確な記載が爲されてある場合には、他の資料によつてその正誤を判定解釋することは毫も違法ではないのである。從つて他の資料に據るも尚その調査記載の矛盾や、不明確、即ちその記載の正誤が判定解釋がつかず延いて問題の點について、公判手續の適正に行はれた事が證明されず然もその事項が原判決破毀の原因となるものである場合において、爰に始めて當該公判調書の記載の不完全が判決に影響を及ぼすものと解すべきである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法64條,舊刑訴法337條,舊刑訴法411條 |